探偵情報

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盗聴は犯罪行為にならない

調査員A
「盗聴する・盗聴器の購入・盗聴器の設置」は犯罪行為になりません。

犯罪にならない理由

・盗聴器の購入
・盗聴器の販売
・盗聴器の設置
・盗聴行為
これらは全て犯罪ではありません。

現在では、無線WIFI、地上・衛星テレビ、ラジオなど、ありとあらゆる電波が飛び交っており、意図せずとも傍受してしまう可能性はゼロではありません。

都心部などでラジオを聴いていると、突然タクシー無線が混ざってくることも珍しくありません。

悪意のない偶然での傍受も含め「聞いただけ」で罪に問われることはありません。

犯罪になる可能性は?

現行の法律において、盗聴器を使用してその内容を傍受しただけで罪に問われることはありません。
但し、設置手段や行為によっては法律に抵触する可能性は十分にあります。

  • 住居侵入罪
    設置の為に勝手に他人の家に入る
  • 器物損壊罪
    設置の為に他人のものを改造した(ぬいぐるみに盗聴器を仕込む)
  • 脅迫罪
    知り得た情報で相手を畏怖した
  • 恐喝罪
    知り得た情報で畏怖させ相手から金品を奪った
  • 名誉毀損罪
    知り得た情報で相手を誹謗中傷する
  • 業務妨害罪
    知り得た情報で相手企業の営業を妨害する
  • 電気通信事業法違反
    固定電話回線に盗聴器を設置する
  • 電気工事士法違反
    設置の為にコンセントなどの電気工事をした
  • ストーカー規制法違反
    知り得た情報を基に付きまとい行為をした
  • 軽犯罪法違反
    女性の下着を盗撮した

警察は盗聴器を探してくれる?

探してくれません。

被害を訴えたところでせいぜい相談に乗り記録を残し、調査会社に依頼するよう助言されるだけです。
そもそも盗聴自体が犯罪行為でない以上、警察としてもこれ以上の対応は難しいのが現実です。

もちろん盗聴された内容に起因して、実質的な被害が生じていればこの限りではありません。

盗聴/盗撮の疑いがある部屋から当社への連絡は絶対にお控えください。
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