浮気調査費用を相手に請求する
調査料金は相手に請求できる?
当事者同士の話し合いの上となれば、相手方の意思次第となります。
これがこと裁判となれば話は異なります。
結論としては『請求できる』ですが、状況や金額次第であり、確実に全額回収できるとはいえません。
調査費用は、不貞行為の確証を得るための正当な費用です。
その責は不倫した当事者であって、調査を依頼した側が支払うべき性質のものではありません。
ですが、何でもかんでも認められることはまずありません。
個々の状況にもよりますが、ある程度の条件に縛られるといえます。
調査料金に正当性はあるか
通常裁判では過去の判例を基準に結審される傾向にありますが、下記の金額を目安に考えれば概ね認められるのでないかと実感しています。
- ¥100,000-前後/調査実働1日
- ¥500,000-前後/合計
- 金額の根拠が明確である
もちろん状況次第では上の金額に当てはまらないケースも珍しくありません。
実際に当社での調査においても、浮気相手の素性調査に際しかなり高額の交通費が必要となりましたが、これは正当な交通費として全額請求が認められた事例もあります。
費用対効果の実証
探偵に調査料金を支払ったことにより、不貞行為の証拠を得られたか否かも重要です。
「調査依頼はしたが証拠を得られなかった、だけど費用は払ったから請求したい」
この場合は、裁判所が調査費用の正当性を認める根拠がありません。
また、そもそも探偵に依頼する必要があったのかも大切です。
LINEでのやり取り、スマホ内の証拠画像、本人の自白などにより、確実に不貞行為が確認されている場合などに、更に探偵による調査が必要であったかを問われる可能性もあります。
高額すぎる調査費用
余程の正当な理由がない限り、100万円を超えるような調査費用の全額が認められることは滅多にないと思います。
探偵会社によっては、様々なオプションや調査員増員を理由に、最終的な調査金額が高額になってしまうことは珍しくありません。
少なくとも当社の事例であれば、調査員が3名以上必要な状況はそうあるものではありません。
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