不貞行為の慰謝料請求
不貞行為に対する慰謝料請求は多くの方が頭を過る点です。
成功させるには、不貞行為(肉体関係)があったと認定されるだけの確実な証拠は必須です。
また、浮気相手への慰謝料請求を望むのであれば相手の名前・居住地などは請求者側が明示する必要があります。(裁判所がやってくれることではありません)
正当な婚姻関係が必要
裁判で争った場合に、恋人関係間の不貞行為による慰謝料請求は認められることは極めて難しいです。
裁判所が事実婚、内縁、婚約状態にあると認る場合を除いては「正当な婚姻関係」であることが慰謝料請求の条件になっています。

婚姻関係の継続か離婚か
夫婦間にあっては、婚姻生活を継続したままでも慰謝料請求はできます。
ただし夫婦関係を継続した状態での慰謝料は、離婚した場合と比較して「精神的苦痛・負担が少ない」と解釈され、最終的な慰謝料額が低くなる傾向があります。
継続の場合は50万円~100万円、離婚の場合は200万円~300万円が一般的な相場と考えられています。
相手への慰謝料請求
浮気をした(元)配偶者に限らず、その浮気相手に慰謝料請求することもできます。
但し、基本的には配偶者への請求が第一で不足分があれば浮気相手に請求する感覚です。
配偶者からも十分な慰謝料をもらいつつ、相手からも…!の二重取りは司法を介した場合には難しいです。
- 配偶者からの慰謝料が十分ではない場合に検討しましょう
- 請求するためには浮気相手の特定(個人情報)が必要
- 浮気相手の悪意の有無も必要になります
要は、基本的には(元)配偶者に請求するが、その額が十分でない場合に浮気相手への請求を考えましょう。
但し、浮気相手の素性は請求する側が調べる必要があります。
また『浮気相手の悪意の有無』も重要です。「独身だと信じていた!既婚者だと知らなかった!」と言われれば、それを虚言と立証しなければならないかもしれません。
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