不倫相手への慰謝料請求が認められないケース
頑張って苦労して手に入れた浮気の証拠を揃えても、不倫相手への慰謝料請求が認められないケースは少なからずあります。
代表的なのは次の3ケースです
既に夫婦関係が破綻している
夫婦関係が完全に崩壊している状態ですが、これもまた一概の線引きがあるわけでないので、様々証拠を加味して「破綻状態か否か」を裁判所が総合的に判断することになります。
- 長期間の別居
3~5年以上の別居期間を持って婚姻の継続が難しいと判断される傾向にあります。 - 経済的困窮や浪費
働かない、生活費を入れない、浪費癖があるなど、協力・扶助義務を果たせない場合 - 性の不一致
欲求の不一致、一方的な拒否や強要、性交不能、性的価値観の違い、セックスレスなど - 性格の不一致
価値観の違い、家族間不和など、関係の修復が著しく困難な状況 - 長期間の音信不通
「生死が七年間明らかでないとき」失踪宣告(民法30条1項)が可能となり婚姻関係が解消(同法31条) - 配偶者からの暴力や暴言(DV)
精神的、肉体的な苦痛が深刻な状態
既婚者とは知らなかった
浮気相手が配偶者について、次のように「間違いなく独身である」と認識していた場合には請求が難しい傾向があります。
但し、いつも結婚指輪をしている、車にチャイルドシートを積んでいるなど「これは気付くよね?疑って確認するよね?」という状況であれば話は変わってきます。
- マッチングアプリでの出会い
独身であると偽っていた時 - 婚活アプリでの出会い
そもそも既婚者とは疑わない - 独身であると偽っていた
この場合にはLINE等「独身宣言」の証拠が有効 - ワンナイトラブ
既婚者かどうかを知るのに十分な情報・時間がなかった
時効
不貞行為の事実は一生消えませんが、慰謝料の請求には時効が定められており(民法第724条・不法行為による損害賠償請求)次の期間を経過した時点で請求を行えません。
- 不貞行為を知った日から3年経過した時点
- 行為があった日から20年経過した時点
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