「裁判で勝てる報告書」は存在しない|探偵社のセールストーク
報告書より事実が大切
こんな宣伝文句を見ませんか?
これ大嘘とは言わないまでも探偵社の営業トークです。
裁判所は数ある証拠を照らし合わせながら最終判断をくだすのであって、探偵が提出する報告書が特別重要なわけではありません。
例えスマホで撮影した写真でも、2人でラブホテルに入る写真があればそれは列記とした証拠になります。
そもそも「勝てる証拠、使える証拠」の基準なって存在しないばかりか、勝てる負けるは探偵や弁護士が決めることではありません。
全て裁判所が決めることです。
浮気行為裁判における争点は、あくまでも不貞行為の事実があったのか?なかったのか?に尽きます。(民法第770条の1項)
立派な報告書だろうが数枚の写真だけだろうが、総合的な判断は裁判所が行うのであって、探偵や弁護士の努力・能力が如何に優秀であっても、客観的事実のみで判断されるものです。
証拠は〇回必要です!
これも営業トークです。
繰返しになりますが、不貞行為は「民法第770条の1項の配偶者に不貞な行為があったとき」です。
〇回以上との規定はどこにもありませんし、例え1回でも該当すればそれは不貞行為と認められるものです。
但し、慰謝料請求や離婚問題を争点とした場合には「より悪質性が高い」と認められることが重要です。
その為にも、継続した複数回の証拠を揃えて立証させる方が有利に働くことは間違いありません。
写真以外の証拠
不貞行為の決定的証拠として「ラブホテル出入りの写真」は間違いなくとても有効です。
更にプラスして継続性、悪質性の立証のため、あらゆる証拠をそろえた方がより効果的です。
- 不倫相手との電話の通話記録や音声記録
- 不倫旅行先での動画や画像
- 不倫相手宅への訪問記録として交通系ICカード履歴やETCカード履歴
- 不貞行為をにおわせるメールやLINE
- 不倫相手と会っていると思われる記録やメモ
- ラブホテルや宿泊施設に行っているGPS記録(※)
(※)例え夫婦間でも相手に無断でGPS監視すること自体がプライバシーの侵害とされ、証拠能力を認められない場合があります。本人の同意を得て、スマホ等のGPS記録を開示させることは問題ありません。
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